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ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 生活衛生 > 食品衛生 > 食中毒関係 > 医療機関の医師の皆様へ
ページ番号:55884
更新日:2021年3月10日
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医師は食中毒患者若しくはその疑いのある者を診断し,又はその死体を検案したときには,24時間以内に最 寄りの保健所長に届出をする義務があります。(文書,電話又は口頭)
届出事項 一 医師の住所及び氏名 二 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者の所在地,氏名及び年齢 三 食中毒(食品等に起因した中毒をいう。)の原因 四 発病年月日及び時刻 五 診断又は検案年月日及び時刻
文書によって届出を行う場合は食中毒患者届出票をご利用ください。 →食中毒患者届出票(PDF:45KB)
保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品衛生
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3424
FAX番号:029-301-0800
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