ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 生活衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類が一部変更になりました。
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更新日:2023年8月7日
このたび成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく住宅宿泊事業法の改正に伴い、
・住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)
・国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)
・住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(平成29年12月26日策定)
が以下のとおり改正され、住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類のうち、「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」の提出が不要になりました。
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