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更新日:2022年11月22日
水質検査技術の向上及び混浴制限年齢に関する新たな知見等を踏まえて「公衆浴場における衛生等管理要領」等の一部が改正されたことに伴い、茨城県公衆浴場法施行条例を一部改正しました。
本改正により、より適切な水質管理が見込まれ、県内公衆浴場施設における衛生水準の向上が図られるとともに、近年における子供の心身の発達状況や国民の意識の変化に応じた混浴制限年齢の適正化を図ることで、風紀の確保が期待されます。
これまでの過マンガン酸カリウム消費量の基準に、有機物(全有機炭素量(TOC)の量)の基準を加え、どちらかの基準を選択できるようになります。
改正後 | 改正前 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)は1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。 |
過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。 |
これまでは10歳以上の混浴ができませんでしたが、7歳以上の混浴はできなくなります。
改正後 | 改正前 |
7歳以上の男女は、混浴させないこと。 | 10歳以上の男女は、混浴させないこと。 |
公布の日(令和3年3月29日)
令和3年7月1日
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