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更新日:2024年4月19日

精神障害者保健福祉手帳制度

精神障害者保健福祉手帳制度について

 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へのサービス

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、以下のサービスが受けられます。

  1. 所得税、住民税等の控除詳しくはお住まいの地域の税務署ならびに市町村にお尋ねください。
  2. 自動車税、自動車取得税の減免
  3. 生活保護の障害者加算(1級又は2級の手帳をお持ちの方は障害者加算の対象になる場合があります。) 詳しくはお住まいの地域を所管する福祉事務所にお尋ねください。
  4. 県立施設の入館料、利用料などの減免

各市町村では、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした以下のような独自事業を実施しています。

  1. 市町村営施設の利用料の減免
  2. 市町村営バス・デマンドタクシー等の利用料減免
  3. 医療機関等への通所に要するタクシー料金への補助
  4. 精神障害者福祉手帳申請用診断書料金に対する補助 等
  • いずれも、手帳所持者全般を対象とする事業と当該市町村内居住者のみを対象とする事業があることに留意して下さい。
  • 国および県の制度によるサービスは除いてあります。
  • 詳細は、それぞれの市町村に直接お問い合わせください。

県内市町村における独自事業一覧

  1. 県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町)(PDF:86KB)
  2. 県央地域(水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村)(PDF:90KB)
  3. 県南地域(土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町)(PDF:115KB)
  4. 県西地域(古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町)(PDF:82KB)
  5. 鹿行地域(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)(PDF:63KB)

精神障害者保健福祉手帳制度について


医療機関の方へ

手帳制度Q&A(エクセル:47キロバイト)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部精神保健福祉センター精神医療福祉課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-243-2971

FAX番号:029-244-6555

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