ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > いばらきの障害福祉政策 > 差別解消の推進について > 「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」第9条第2項「日常生活,雇用及び労働をはじめとする事業活動その他各分野において特に配慮すべき事項」の策定について
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更新日:2016年6月13日
「特に配慮すべき事項」は,「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」第9条第2項において,「知事は,前項の規定の徹底を図るため,日常生活,雇用及び労働をはじめとする事業活動その他各分野において特に配慮すべき事項を定めるものとし,県民等はこれを遵守しなければならない。」と規定されていることから,次のとおり策定しましたので掲載いたします。
茨城県告示第428号
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(平成26年茨城県条例第31号)第9条第2項の規定に基づき,日常生活,雇用及び労働をはじめとする事業活動その他各分野において特に配慮すべき事項を次のように定める。
平成28年3月31日
茨城県知事 橋 本 昌
1 福祉サービスの提供について
福祉サービス(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービス又はこれに類する福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する者は,障害のある人に福祉サービスを提供する場合において,障害のある人に対して,障害を理由として,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ないことその他の正当な理由がなく,福祉サービスの提供を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをする行為
(2) 福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく,本人の意に反して,福祉サービスを提供する入所施設における生活を強制する行為
2 医療の提供について
医師その他の医療従事者は,障害のある人に医療を提供する場合において,障害のある人に対して,障害を理由として,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ないことその他の正当な理由がなく,医療の提供を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをする行為
(2) 法令に特別の定めがある場合を除き,本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強制し,又は隔離する行為
3 商品の販売又はサービスの提供について
商品の販売又はサービスの提供(1及び2に該当する場合を除く。)を行う者は,障害のある人に商品を販売し,又はサービスを提供する場合において,障害を理由として,本人の生命又は身体の保護のためやむを得ないこと,サービスの本質を著しく損なうこととなることその他の正当な理由がなく,障害のある人に対して,商品の販売又はサービスの提供を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 雇用について
事業主は,障害のある人を雇用する場合において,障害のある人に対して,障害を理由として,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 労働者の募集又は採用に当たって,本人が業務の本質的部分を適切に遂行することができないことその他の正当な理由がなく,応募若しくは採用を拒み,又は条件を付す行為その他不利益な取扱いをする行為
(2) 賃金,労働時間その他の労働条件について,本人が業務の本質的部分を適切に遂行することができないことその他の正当な理由がなく,不利益な取扱いをする行為
(3) 本人が業務の本質的部分を適切に遂行することができないことその他の正当な理由がなく,解雇し,又は退職を強制する行為
5 教育について
校長,教員その他の教育関係職員は,障害のある人に教育を行う場合において,障害のある人に対して,次に掲げることをしてはならない。
(1) 本人の年齢及び能力に応じ,かつ,その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を怠ること
(2) 本人及びその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)に対する意見の聴取及び必要な説明を行わず,又はこれらの者の意見を十分に尊重せずに,就学すべき学校(同法第1条に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。)を決定すること。
6 文化・スポーツ活動への参加について
障害のある人から文化・スポーツ活動への参加(入場,出場その他の文化・スポーツ活動に関与するための全ての方法を含む。)を求められた者は,当該障害のある人に対して,障害を理由として,文化・スポーツ活動の本質を著しく損なうこととなることその他の正当な理由がなく,これを拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
7 公共施設等の利用について
不特定かつ多数の者の利用に供される建築物その他の施設(以下「公共施設等」という。)の所有者,管理者又は占有者は,障害のある人が公共施設等を利用する場合において,障害のある人に対して,障害を理由として,公共施設等の構造上やむを得ないことその他の正当な理由がなく,公共施設等の利用を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
8 公共交通機関の利用について
公共交通事業者等(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第4号に規定する公共交通事業者等をいう。)は,障害のある人が旅客施設(同条第5号に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)又は車両等(同条第7号に規定する車両等をいう。以下同じ。)を利用する場合において,障害のある人に対して,障害を理由として,旅客施設又は車両等の構造上やむを得ないことその他の正当な理由がなく,旅客施設及び車両等の利用を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
9 不動産取引について
不動産の取引を行う事業者は,不動産の取引を行う場合において,障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して,障害を理由として,不動産の構造上やむを得ないことその他の正当な理由がなく,不動産の売買,賃貸その他の取引を拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
10 情報提供について
障害のある人から情報の提供を求められた者は,当該障害のある人に対して,障害を理由として,当該情報を提供することにより他の者の権利利益を侵害するおそれがあることその他の正当な理由がなく,これを拒否し,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
11 意思表示の受領について
障害のある人から意思の表示を受けようとする者は,当該障害のある人に対して,障害を理由として,本人が選択した意思の表示の方法によっては表示しようとする意思を確認することに著しい支障のあることその他の正当な理由がなく,意思の表示を受けることを拒み,若しくは制限し,又はこれに条件を付す行為その他不利益な取扱いをしてはならない。
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