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更新日:2020年11月19日
平成30年3月20日ページ更新しました。(内容に変更はありません。)
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
この制度は、各地方自治体で条例に基づき実施していますが、制度の安定と効率的な運用を図るため、独立行政法人福祉医療機構が全国的に一本化して運営しています。
→福祉医療機構ホームページ 心身障害者扶養保険事業ページへ(外部サイトへリンク)
→WAMNETホームページ 障害者扶養共済制度関連情報ページへ(外部サイトへリンク)
将来独立自活することが困難であると認められる障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。
加入(口数追加)の場合は、申込書及び加入者と障害者の住民票の写し、加入申込者告知書、障害者の障害証明書等を、また年金請求等の場合は、請求書及び加入者の除籍抄本、死亡診断書、障害者の住民票,加入証書等を居住地の市町村の窓口に提出してください。
詳しくは市町村障害福祉担当課または県障害福祉課へおたずねください。
→重要事項説明書(PDF:405KB) 加入手続きをする前に必ずお読み下さい。
掛金は、毎月20日までに納めていただきます。加入者の加入時の年齢(当該年度4月1日の年齢)によって、1口当たり次のようになります。
なお、平成20年4月に掛金が改正され、平成20年3月までに加入した方とは金額が異なります。
加入(口数追加)したときの年齢区分 | H20年4月1日以降の 加入者の掛金月額 |
H20年3月31日以前の 加入者の掛金月額 |
35歳 未満 の方 | 9,300円 | 5,600円 |
35歳 以上 40歳 未満 の方 | 11,400円 | 6,900円 |
40歳 以上 45歳 未満 の方 | 14,300円 | 8,700円 |
45歳 以上 50歳 未満 の方 | 17,300円 | 10,600円 |
50歳 以上 55歳 未満 の方 | 18,800円 | 11,600円 |
55歳 以上 60歳 未満 の方 | 20,700円 | 12,800円 |
60歳 以上 65歳 未満 の方 | 23,300円 | 14,500円 |
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上(※)加入したときは、その後の掛金が免除されます。
(※昭和61年3月31日以前に加入した方の1口目については25年)
掛金の額は改正されることがあります。
加入者が死亡し、又は重度障害と認められた時は、その月から障害のある方に対し、一生涯、毎月年金が支給されます。
1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて支給されます。
加入期間 | H20年4月1日以降の 加入者の給付額 |
H20年3月31日以前の 加入者の給付額 |
1年以上 5年未満の方 | 50,000円 | 30,000円 |
5年以上20年未満の方 | 125,000円 | 75,000円 |
20年以上の方 | 250,000円 | 150,000円 |
5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度を脱退したときは、一時金として加入期間に応じて支給されます。
加入期間 | H20年4月1日以降の 加入者の給付額 |
H20年3月31日以前の 加入者の給付額 |
5年以上10年未満 の方 | 75,000円 | 45,000円 |
10年以上20年未満 の方 | 125,000円 | 75,000円 |
20年以上の方 | 250,000円 | 150,000円 |
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