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更新日:2024年5月2日
茨城県では、「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有し、かつ、人の身体に使用された場合に人の健康に被害が生ずると認められる物のうち、現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定しています。
「知事指定薬物」は、製造、販売、授与、使用、所持、使用等が禁止されています。
本規定に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。
令和6年5月2日、条例第10条の規定により、中枢神経作用を持つ以下の1物質を知事指定薬物に指定しました。令和6年5月2日から当該薬物を含有する物質(危険ドラッグ等)の製造、販売、広告、所持、使用等が禁止されます。
(8R)-N,N-ジエチル-6-メチル-1-[(チオフェン-2-イル)カルボニル]-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類
【通称名】1T-LSD
危険ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取または使用しないでください。
【失効】R6年3月7日県報第490号(3物質)(PDF:228KB)
【失効】R6年1月22日県報第477号(3物質)(PDF:190KB)
【失効】R5年10月26日県報第453号(3物質)(PDF:277KB)
【失効】R5年8月31日県報第437号(3物質)(PDF:477KB)
【失効】R5年6月22日県報第418号(3物質)(PDF:541KB)
【失効】R5年3月13日県報第390号(4物質)(PDF:247KB)
【失効】R4年12月19日県報第368号(5物質)(PDF:237KB)
【失効】R4年9月1日県報第337号(3物質)(PDF:566KB)
【失効】R4年6月30日県報第319号(3物質)(PDF:274KB)
令和6年2月19日付で、計44製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。
これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
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