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更新日:2023年8月15日
毒物劇物の製造、輸入又は販売業を営む際には、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
次のいずれかに該当する方は、毒物及び劇物取締法第8条の規定により、毒物劇物取扱責任者の資格があります。
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ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物劇物取扱責任者の届出をする際に、次の書類により資格があることを証明します。
※応用化学に関する学課を修了した者に対して、毒物劇物取扱責任者であることを証明する「ライセンス」のようなものは発行しておりません。
A1:毒物劇物取締法第8条第1項により、次の条件に該当する人が毒物劇物取扱責任者となれます。
1、2に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどこの都道府県でも受験できます。また、合格した際には、全国どこの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。
なお、試験の実施日については各都道府県で異なりますので、受験を希望する各都道府県の薬事関係主管課にお問い合わせください。
A2:応用化学に関する学課を終了した者とはをご覧ください。それでもよくわからない際には、保健所または薬務課の毒物劇物担当にお問い合わせください。
・県内各保健所
保健所名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央 | 水戸市笠原町993‐2 | 029-243-9437 |
ひたちなか | ひたちなか市新光町95 | 029-265-5645 |
日立 | 日立市助川町2‐6‐15 | 0294-22-4190 |
潮来 | 潮来市大洲1446‐1 | 0299-66-2116 |
竜ケ崎 | 龍ヶ崎市2983‐1 | 0297-62-2163 |
土浦 | 土浦市下高津2‐7‐46 | 029-821-5364 |
つくば | つくば市松代4‐27 | 029-851-9295 |
筑西 | 筑西市二木成615 | 0296-24-3913 |
古河 | 古河市北町6‐22 | 0280-32-3023 |
水戸市 | 水戸市笠原町993‐13 | 029-243-7329 |
・茨城県保健医療部医療局薬務課 毒物劇物担当電話:029-301-3388
A3:免許や証明書の発行はしていません。卒業証明書や成績証明書により資格があることを証明することになります。
A4:合格証書換え交付申請書を、県内の方は管轄の保健所へ、県外の方は薬務課あて提出してください。その際、合格証と本籍地や姓名が変わったことを証明する戸籍全部(又は一部)事項証明書を添付してください。
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