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更新日:2023年8月15日

毒物劇物取扱責任者の資格

物劇物の製造、輸入又は販売業を営む際には、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。

「毒物劇物取扱責任者」の資格

のいずれかに該当する方は、毒物及び劇物取締法第8条の規定により、毒物劇物取扱責任者の資格があります。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 各都道府県で実施する試験に合格した者→茨城県の毒物劇物取扱者試験

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

 

毒物劇物取扱責任者資格の証明

毒物又は劇物の製造業、輸入業及び販売業において、毒物劇物取扱責任者の届出をする際に、次の書類により資格があることを証明します。

  1. 薬剤師
     →薬剤師免許証の写し(原本照合)
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
     →卒業証書又は履修証明書の写し(原本照合)
  3. 各都道府県で実施する試験に合格した者
     →合格証の写し(原本照合)

※応用化学に関する学課を修了した者に対して、毒物劇物取扱責任者であることを証明する「ライセンス」のようなものは発行しておりません。

 

よくあるご質問(Q&A​​​​​​)

Q1:どのような人が毒物劇物取扱責任者となれますか?

A1:毒物劇物取締法第8条第1項により、次の条件に該当する人が毒物劇物取扱責任者となれます。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を終了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

1、2に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。

毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどこの都道府県でも受験できます。また、合格した際には、全国どこの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。

なお、試験の実施日については各都道府県で異なりますので、受験を希望する各都道府県の薬事関係主管課にお問い合わせください。

Q2:大学で化学系の学科を卒業したのですが、毒物劇物取扱責任者となれるかどうか知りたいのですが?

A2:応用化学に関する学課を終了した者とはをご覧ください。それでもよくわからない際には、保健所または薬務課の毒物劇物担当にお問い合わせください。

・県内各保健所

保健所名称 所在地 電話番号
中央 水戸市笠原町993‐2 029-243-9437
ひたちなか ひたちなか市新光町95 029-265-5645
日立 日立市助川町2‐6‐15 0294-22-4190
潮来 潮来市大洲1446‐1 0299-66-2116
竜ケ崎 龍ヶ崎市2983‐1 0297-62-2163
土浦 土浦市下高津2‐7‐46 029-821-5364
つくば つくば市松代4‐27 029-851-9295
筑西 筑西市二木成615 0296-24-3913
古河 古河市北町6‐22 0280-32-3023
水戸市 水戸市笠原町993‐13 029-243-7329

・茨城県保健医療部医療局薬務課 毒物劇物担当電話:029-301-3388

Q3:厚生労働省で定める学校で、応用化学に関する学課を修了したのですが、資格を証明する免許(証明書)の発行の申請はどうすればいいですか?

A3:免許や証明書の発行はしていません。卒業証明書や成績証明書により資格があることを証明することになります。

Q4:本籍地や姓が変わったのですが、毒物劇物取扱者試験合格証はどうすればいいですか?

A4:合格証書換え交付申請書を、県内の方は管轄の保健所へ、県外の方は薬務課あて提出してください。その際、合格証と本籍地や姓名が変わったことを証明する戸籍全部(又は一部)事項証明書を添付してください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課麻薬

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3388

FAX番号:029-301-3399

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