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更新日:2024年10月4日
温泉の掘削、動力装置、又は増掘に係る許可については、茨城県自然環境保全審議会への諮問が必要になります。茨城県自然環境保全審議会は毎年7~8月、2~3月の2回行われる予定なので、申請書は6月中又は12月中までにご提出下さい。
なお、申請予定の方は、早めに管轄の保健所にご相談下さい。
温泉法(昭和23年7月10日法律第125号)により、次のとおり定義されています。
(温泉法第2条第1項)
「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
別表(外部サイトへリンク)
したがって、地中からゆう出する際の温度が25℃以上の温度であれば、それをもって温泉ということになります。また25℃未満であっても、上記別表の19種類の物質のうちいずれか1つ以上の条件をみたせば、温泉ということになります。
また、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、温度又は物質の含有量が一定の基準を満たすものは「療養泉」と定義されています。(基準は上記別表を参照)
温泉の効果、禁忌症、適応症と利用上の注意(PDF:189キロバイト)
温泉入浴方法等の注意「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(平成26年8月環境省)(外部サイトへリンク)
茨城県には源泉が154本あり、そのうち89本が利用されています。(下表参照、令和5年4月1日現在)
県北部の海岸部及び山間部に多く分布していますが、近年の温泉掘削技術の発達により、県南・県西の平野部でも温泉が掘削され利用されるようになりました。
泉質別では、塩化物泉が最も多く、ついで炭酸水素塩泉、単純温泉、硫黄泉、硫酸塩泉の順となります。
保健所 | 源泉数 | 温度別源泉数 | 利用源泉数 | 未利用源泉数 |
温泉利用許可 施設数 |
||
25度未満 | 25~42度未満 | 42度以上 | |||||
水戸市 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
中央 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 15 |
ひたちなか | 52 | 27 | 22 | 3 | 27 | 25 | 58 |
日立 | 39 | 25 | 9 | 5 | 17 | 22 | 42 |
潮来 | 19 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 18 |
竜ヶ崎 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
土浦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
つくば | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 |
筑西 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
古河 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
合計 | 154 | 80 | 62 | 12 | 89 | 65 | 178 |
各申請・届出の項目をクリックすると、申請又は届出に必要な書類等の説明と様式が得られます(「申請様式ダウンロードサービス」のページにリンクします)。
温泉を得るために土地を掘削する場合(温泉法第3条)及び温泉を汲み上げるために動力装置を設置する場合(温泉法第11条)は、事前に茨城県知事の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、茨城県自然環境保全審議会(例年2月、8月の年2回開催)へ諮問し、審議を経た上で、許可(条件を付す場合があります。)あるいは、不許可の決定をします。
申請の際は、事前に薬務課の温泉担当にご相談ください。
温泉を不特定の者に利用する場合は、温泉法第15条に基づき、事前に茨城県知事の許可が必要です。
また、温泉法第18条により掲示する「温泉の成分、禁忌症及び入浴上又は飲用上の注意」を決定するため、「温泉成分等掲示内容届出書」を許可申請と同時に提出してください。
許可にあたっては、温泉の成分によって施設の基準が異なる場合がありますので、保健所の担当者にあらかじめご相談ください。
また、タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売であっても、温泉利用許可の対象となることがありますのでご相談ください。
温泉を反復継続してくみ上げ又はくみ上げようとする場合は、温泉採取許可申請(温泉法第14条の3第1項)、又は可燃性天然ガスの濃度についての確認申請=<災害防止措置を必要としない旨の確認>(温泉法14条の5第1項)が必要です。
個人の相続の場合は相続の発生日から60日以内に相続人が、法人の合併・分割の場合は総会等で合併分割の内容を確定してから法人登記が行われる前までの間に現に許可を受けている者が申請します。
個人の相続の場合、極力1名の相続人を選定し申請するようお願いします。
なお、可燃性天然ガスの濃度確認を受けた者の地位承継届出のみ、事後の提出となります。
申請には、下表の手数料分の茨城県証紙が必要になります。(茨城県収入証紙購入場所)
種類 | 金額 |
掘削許可申請 |
140,000円 |
増掘許可申請 |
130,000円 |
動力装置許可申請 |
110,000円 |
温泉利用許可申請 |
36,000円 |
温泉利用・温泉掘削・温泉採取許可等承継承認申請 |
7,500円 |
可燃性天然ガス濃度確認申請 |
7,500円 |
温泉採取許可申請 |
36,000円 |
温泉採取施設等変更許可申請 |
24,000円 |
温泉成分分析施設登録申請 |
50,000円 |
申請手数料を伴わない手続きについて、一部電子申請・届出に対応しております。
詳細については、こちらを御覧ください。
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止することを目的として、平成20年10月1日から温泉法等が一部改正されています。詳細は次の環境省パンフレットをご参照ください。
温泉には種々の成分が含有されており、その利用方法あるいは温泉利用施設の管理等が適切でない場合において、人体に対して健康被害を与える場合があります。
このため、総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するもの)を1キログラム中2ミリグラム以上含有する温泉を利用(温泉利用許可が必要な場合に限る。)する場合は、国が定めた基準等に沿って、事故の防止や利用者の安全確保を図る必要があります。
基準等については、以下をご覧ください。
温泉の成分等の掲示は、都道府県知事の登録を受けた者(登録分析機関)の行う温泉成分分析の結果に基づいて行う必要があります(温泉法第18条第2項)。なお、分析しようとする源泉等の所在地にかかわらず、いずれの登録分析機関においても分析することが可能です。
登録分析機関は環境省のホームページで確認できます。(外部サイトへリンク)
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このページに関するお問い合わせ
E-mail:yakumu@pref.ibaraki.lg.jp
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