ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 栄養士免許申請および管理栄養士免許申請手続 > 罰金以上の刑に処せられたことのある方の申請方法について
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更新日:2024年8月7日
1 栄養士法において、下記のとおり規定されております。
第3条次の各号のいずれかに該当する者には,栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
したがって、上記の事項に該当する方は,免許の付与にあたって、その内容について審査が必要となりますので、下記2の書類を提出してください。
2 免許申請書には,次の書類を添付してください。
(1)罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式
紛失した場合は、検察庁で判決謄本の写しの交付を受ける
(2)罰金刑の場合、領収証書の写し
紛失した場合は,支払った旨の自己申述書[下記参照]
(3)反省文
反省しているため、栄養士免許の付与を上申するという内容[下記参照]
3 免許の交付について
(1)免許の申請手続きをされても、栄養士法の規定により、免許を交付できないことがあります。
(2)免許を交付できない場合でも、納付された手数料は返還できません。
(3)申請書類の審査には、通常より時間を要します。また、審査のため御本人に連絡することがあります。
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