更新日:2024年2月2日
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令和6年1月1日の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が、令和6年1月1日から令和6年6月29日までの方は、令和6年6月30日まで有効期間が延長されます。
(注)道路交通法の規定により令和5年12月29日から令和6年1月3日が有効期間の末日の場合、令和6年1月4日が末日と見なされますので、この措置の適用を受けます。
以下の市町村に住所がある方対象となります。
運転免許証の更新以外の手続きについても、同様の措置がとられています。
詳しくは、下記担当課にお問い合わせ下さい。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター 連絡先:029-293-8811 |