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更新日:2024年3月25日

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探偵業法の一部改正について

届出証明書が標識に変わります!
~令和6年4月1日から施行~

改正概要

公安委員会から交付していた届出があったことを証する書面(届出証明書)が廃止され、標識に変わります。
標識は主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
(※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトヘの掲載義務は課されません。

  • 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  • ウェブサイトを有していない場合

事業者において対応すべきこと

標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する

  1. 標識のデータを都道府県警察のウェブサイト等からダウンロードの上で事業者において作成してください。
    ウェブサイトを閲覧できない場合等は主たる営業所を管轄する警察署に相談してください。
  2. 現在交付され、営業所に掲示している届出証明書は令和6年3月31日までは掲示していただく必要があります。
    届出証明書は、令和6年4月1日以降は効力を失いますので、各事業者において廃棄するなど適切な管理をお願いします。
    (※)警察署に返納していただく必要はありません。

標識をウェブサイトに掲載する

作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください。
ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません。
SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。

標識データのダウンロード

留意事項

届出証明書廃止に伴い、再交付の手続が不要となります。
標識記載事項が変わる変更届出をした際は、事業者において標識の更新をする必要があります。

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部生活安全総務課

連絡先:029-301-0110

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