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条例:特定金属類取扱業に関する手続き
茨城県特定金属類取扱業に関する条例(令和6年茨城県条例第70号)
- 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)が令和8年6月1日に全面施行されたことに伴い、茨城県特定金属類取扱業に関する条例が一部改正となり、令和8年6月下旬に施行される予定です。
- 金属盗対策法が規定する特定金属くず(主として銅からなる金属くず)を買い受ける場合には、営業所ごとに金属盗対策法に基づく営業開始届出書を提出する必要があります。
- 令和7年4月1日以降に許可を受けて特定金属類取扱業を既に営んでいる事業者の方も令和8年8月31日までに金属盗対策法による営業開始届出書の提出をする必要があります。
ーTOPICSー
(PDF:1,511KB)
- 買取窓口への提示や取引先に対する本人確認の説明時にご活用ください。
(令和8年6月1日更新)
条例の概要
(PDF:932KB)
詳細については下記リンクをご確認ください。
- 条例文(茨城県特定金属類取扱業に関する条例)(PDF:223KB)
- 施行規則(茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則)(PDF:211KB)
- 条例説明資料(PDF:2,549KB)
- 条例リーフレット
各種様式
茨城県特定金属類取扱業に関する条例施行規則様式
茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則様式
その他参考様式
許可申請手続き関係
許可申請手続き関係(PDF:201KB)
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その他
警察庁ホームページ
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に関する詳しい内容については、警察庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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