自動車の保管場所について(解説)
はじめに
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は道路以外の場所に保管場所を確保することが義務付けられています。
自動車の保管場所申請の流れ

自家用登録自動車の保管場所証明申請
保管場所証明を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
適用地域
県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く。)を除く。)
自動車保管場所証明の申請方法
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 所在図及び配置図
- 保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
手数料
詳しくは、自動車保管場所証明申請をご覧ください。
自動車保管場所届出(軽自動車を除く)
届出を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 所有者、住所等が変わらず、保管場所の位置のみ変更する場合(変更届出)
- 運送事業用自動車を引き続き自家用車として使用する場合(新規届出)
適用地域
県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く。)を除く。)
自動車保管場所の届出方法
必要書類
- 自動車保管場所届出書
- 所在図及び配置図
- 保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
手数料
なし(無料)
詳しくは、自動車保管場所届出(軽自動車を除く)をご覧ください。
軽自動車の保管場所届出
届出を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
- 中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
適用地域
水戸市(旧内原町を除く。)、日立市(旧十王町を除く。)、土浦市(旧新治村を除く。)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く。)
軽自動車の保管場所の届出方法
必要書類
- 自動車保管場所届出書
- 所在図及び配置図
- 保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
手数料
なし(無料)
詳しくは、自動車保管場所届出(軽自動車)をご覧ください。
保管場所証明書の再交付申請
次のような場合は、再交付を受けることが出来ます。
- 保管場所証明書を盗難、遺失、または汚損した場合
警察署長証明日から1ヶ月以内のもの。手数料なし。
保管場所証明の電子申請
平成19年1月29日から、ワンストップサービスによって、インターネットで自動車保管場所申請を含めた自動車保有関係手続が一括して行えます。
- 新規・新車登録、中古車購入等の自家用車に限られます。
- 車庫証明だけの電子申請は出来ません。一括申請となります。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービスをご覧ください。
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このページの内容についてのお問い合わせ先
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保管場所(車庫)を管轄する警察署
本部担当課:交通部交通規制課許可指導係
連絡先:029-301-0110内線5182
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