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更新日:2025年3月25日

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身体障害者用の車の確認申請手続について

身体障害者用の車の概要

  • 道路交通法第2条第1項第11号の4において、身体障害者用の車とは、「身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう」とされています。

原動機を用いる身体障害者用の車の基準
(道路交通法施行規則第1条の5第1項)

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
(第1号)

  • 長さ120センチメートル
  • 幅70センチメートル
  • 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

車体の構造は、次に掲げるものであること。
(第2号)

  • 原動機として、電動機を用いること。
  • 6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

警察署長の確認(道路交通法施行規則第1条の5第2項)

  • 前項第1号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

道路を通行する場合

  • 道路交通法第2条第3項第1号の規定により、身体障害者用の車を通行させている者は歩行者と見なされます。
  • ただし、原動機を用いる身体障害者用の車のうち、歩行者と見なされるのは、上記の基準に該当するものに限られ、車体の大きさの基準を超えるものは、住所地を管轄する警察署長の確認を受けた場合に歩行者と見なされます。

車体の一部として取り扱う附属品を取り付けたことにより車体の大きさの基準を超える場合

  • 歩行者と見なされません。住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、歩行者と見なされます。

車体の一部として取り扱わない附属品

以下の附属品のうち、手で取付け及び取外しが可能なものについては、車体の一部として取り扱いません。

  • 雨天時のみに取り付ける雨よけルーフ
  • 車道通行時のみに取り付ける視認性を高めるための旗又はポール

確認申請手続

確認申請先

  • 利用者の住所地を管轄する警察署

確認申請方法

  • 実地調査
  • 書面審査
    (※)原則として、確認は実地調査であり、書面審査は確認申請書の他に次の書類が添付されている場合に、身体障害者用の車の実地調査に代えて行うものとなります。

書面審査における作成書類

確認申請書(実地調査の場合も必要)

申請者欄
  • 実際に申請に訪れた者(利用者の家族であればその家族、業者であれば業者)を記載
理由欄
  • 身体の状態により利用者が当該身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことを証する書面の記載内容の概略と必要とする附属品等について記載してください。
  • 身体障害者用の車の名称欄:商品名を記載してください。
  • 型式、製造番号:製作販売業者に確認して記載してください。

身体の状態により利用者が当該車を用いることがやむを得ない旨を証明する医師その他の身体の状態を判断することができる者の作成する書面

当該車を製作又は販売する者の作成に係る当該車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面

注意事項
  • 警察署長の確認の対象となるのは、「車体の大きさの基準」を超えた原動機を用いる身体障害者用の車のみであり、車体の構造に関する基準については、警察署長の確認の対象となりませんので注意してください。
確認申請書等の用紙について

(※1)様式はA4版の白紙に印刷してください。
(※2)書類に不備がある場合は補正を求めることがあります。
(※3)通知書は市町村長が記載する用紙となります。

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