ホーム > 茨城で暮らす > 移住・二地域居住 > いばらきに住んでみませんか?(移住・二地域居住) > 【令和5年度受入企業募集】過疎地域インターン促進事業
ここから本文です。
更新日:2023年10月16日
茨城県では、都市部の学生等を長期インターンとして受け入れ、学生とともに自社の新しいチャレンジに取り組む中小企業等を募集します。
本事業では、過疎地域の中小企業等に都市部の学生を長期インターンとして呼び込むことで、企業の新たなチャレンジや事業活動の活性化を促進するとともに、地域の人々との交流を通じ、将来の移住につながる関係人口の創出を目的としています。
学生をインターン生として約1か月間受け入れ、企業の新たなチャレンジや事業活動の活性化を目指す、中小企業等(個人事業主や団体を含む)。ただし、過疎地域を抱える11市町※に事業の拠点を置く事業者であること。
※常陸太田市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、城里町、大子町、河内町、利根町
参加企業には、下記の事項を満たす事業の取組をお願いします。
<留意事項>
(1)応募資格
申込希望者は、次に掲げる要件をすべて満たす企業等とします。
① |
過疎地域を抱える11市町※に事業の拠点を置く中小企業等(個人事業主や団体を含む)であること。 ※常陸太田市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、城里町、大子町、河内町、利根町 |
② | 経営者か同等の裁量をお持ちの方が、受入担当者・窓口となること。 |
③ | 担当者が合同研修(全3回)や人材選考の面談に出席可能であること。 |
④ | 担当者がプロジェクトに比率高くコミット可能であること。 |
⑤ | 事業活動を通じた地域課題解決や地域活性化に関心があること。 |
⑥ | 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 |
⑦ |
茨城県暴力団排除条例(平成 22 年茨城県条例第 36 号)第 2 条第 1 号又は同条第 3 号に規定する者でないこと。 |
(2)失格規定
次に掲げる事項に該当する者は、応募資格を失うものとします。
① |
虚偽の内容で応募した者 |
② | 応募書類の提出後(1)応募資格の要件を満たさないことが認められた者 |
③ | 選考の公平性に影響を与える行為をした者 |
④ | 募集要項に違反すると認められる者 |
⑤ |
その他不正な行為や公序良俗に反する行為を行ったと認められる |
本事業では、学生の募集から決定、インターンまでの行程で、以下の支援を実施します。
参画費:無料
※インターン学生の現地滞在や活動に関する経費について、一部を参加企業に負担していただく場合があります。(県が想定する上限を超える場合等)
令和5年10月16日(月曜日)~令和5年11月6日(月曜日)
別紙申込書の必要事項を記載の上、下記提出先あてご提出ください。
※申込書の詳細をお聞きするため、委託事業者よりヒアリングさせていただく場合がございます。
提出先:過疎地域インターン促進事業事務局(事業受託・運営:NPO法人ETIC.)
E-mailアドレス:joinusibaraki@etic.or.jp
※提出の際は件名(題名)を「過疎地域インターン促進事業参加申込み」としてください。
内容 | 日にち |
参加企業募集期間 | 10月16日(月曜日)~11月6日(月曜日) |
参加企業確定 | 11月13日(月曜日) |
学生募集要項作成(各企業毎に実施) | 11月上旬~下旬 |
学生とのマッチングフェア(オンライン) | 12月3日(日曜日) |
学生の募集・選考(各企業毎に実施) | 12月5日(火曜日)~年末 |
学生受入準備 | 1月中旬 |
インターン期間(各企業毎に実施) | 2月中旬~3月中旬 |
合同キックオフ研修 | 2月中旬 |
合同中間研修 | 2月下旬 |
修了研修・成果報告会 | 3月中旬 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください