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ページ番号:56900
更新日:2026年10月30日
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現在、新たに許可等をする知事許可漁業はありません。
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号。以下「規則」という。)第4条に掲げる漁業につき、規則第11条第1項の規定により、制限措置並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めましたのでお知らせいたします。
うなぎ稚魚漁業の許可申請にかかる提出書類一覧(PDF:74KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する第42条第5項及び茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号)第11条第5項に規定する許可の基準を次のように定めましたのでお知らせいたします。
茨城県告示第838号茨城県内水面における知事許可漁業の許可の基準(PDF:185KB)
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