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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 個別的労使紛争のあっせんQ&A
ページ番号:34601
更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
Q1.「個別的労使紛争のあっせん」とはどのような制度ですか?
Q2.「個別的労使紛争のあっせん」はどのような紛争が対象なのですか?
Q3.「個別的労使紛争のあっせん」は誰が申請できるのですか?
Q4.あっせんはどのような人が行うのですか?
Q5.あっせんとはどのようなもので、どのように行うのですか?
Q6.あっせん申請の手続きはどのように行うのでしょうか?
Q7.あっせん案とは何ですか?
Q8.あっせんに弁護士も同席させてよいでしょうか?
Q9.あっせんは申請してからどのくらいで終わるのですか?
Q10.あっせんを申請されたが、あっせんには必ず参加しなければならないのですか?
Q11.被申請者があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
Q12.あっせん開始後に、自主的な解決を図っても問題ないですか?
Q13.あっせんが開催されれば必ず解決するのですか?
Q14.あっせんはどこで行うのですか?
労働委員会事務局総務調整課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5563
FAX番号:029-301-5579
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