目的から探す
ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施状況及び基準 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
ページ番号:71975
更新日:2025年3月21日
ここから本文です。
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
有限会社松島組 (栃木県小山市城北四丁目26番地24) |
---|---|
許可番号 |
第00801109321号 |
処分年月日 |
令和7年3月21日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
有限会社松島組の代表取締役が、法第16条の2の規定に違反したことにより、当該法人が令和6年10月8日に下館簡易裁判所から罰金100万円の刑に処せられ、同月26日にその裁判が確定したことは、法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。 また、代表取締役が法第16条の2の規定に違反し、令和6年10月8日に下館簡易裁判所から罰金50万円の刑に処され、同年11月12日に裁判が確定したことは法第7条第5項第4号ニに該当し、当該事実は、法第14条5項第2号ニに該当する。 |