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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 施設指導 > 廃棄物処理法・廃棄物の処理の適正化に関する条例・廃棄物処理要項 > 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則の改正について
ページ番号:4426
更新日:2020年3月17日
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このたび,「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則」(平成19年茨城県規則第84号)を改正し,平成26年4月1日から施行しましたのでお知らせします。
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)を改正したことから,必要な同施行規則の改正を行いました。
また,堆肥化施設に係る悪臭の苦情が多数発生していることから,堆肥化施設に係る発酵槽の構造の変更について,届出から変更許可に改め,変更計画の審査と使用前検査を行うことで発酵槽の変更が適正であるか確認できるようにすることとしたほか,廃棄物の不適正処理の防止を図るとともに廃石綿等の廃棄物の適正処理を推進するために,積替保管施設の維持管理に関する技術上の基準をより明確化しました。
平成26年4月1日