解体業・破砕業の変更届等
変更届
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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)(外部サイトへリンク)第63条及び71条に係る変更届出書は以下のとおりです。
解体業変更届出書(ワード:31KB)
誓約書(解体業)(ワード:34KB)
破砕業変更届出書(ワード:31KB)
誓約書(破砕業)(ワード:34KB)
変更届出書提出に係る注意事項
- 施設の変更に係るものについては、事前審査が必要になりますので、下記問合せ先まで事前に御連絡ください。
- 破砕業の事業範囲の変更は「変更許可」となり、変更届出書では申請できませんので御注意ください。
廃止届
様式ダウンロード
解体業者廃止届出書(ワード:15KB)
破砕業者廃止届出書(ワード:16KB)
廃止届出書提出に係る注意事項
- 廃止の際には、残置物や移動報告の未実施がないようにした上で廃止してください。なお、廃止に当たり現地確認を行う場合があります。
提出・問合せ先
郵送又は持参によりご提出ください。
茨城県廃棄物規制課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029
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