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更新日:2024年6月7日
大雨や台風などの災害により被害に遭われた場合、パスポートの申請にかかる旅券発給手数料が免除される場合があります。該当する場合は、パスポートを申請する際に、窓口にお申し出ください。
災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用を受けた災害により被害を受けた者であって、次のいずれの要件にも該当する場合に対象となります。
申請期限は、災害救助法等の適用日から1年間になります。
災害救助法等の適用状況 (茨城県内) |
災害発生日 (法適用日) |
災害救助法等適用市町村 | 申請期限 |
令和5年台風第13号 | 令和5年9月8日 | 日立市・高萩市・北茨城市 | 令和6年9月9日まで |
通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。
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