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本計画は、現行法令により、以下のとおり位置付けられます。
・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」第21条第3項に基づく地方公共団体実行計画
・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」第21条第6項に基づく促進区域の設定に関する県基準
・「気候変動適応法(平成30年法律第50号)」第12条に基づく地域気候変動適応計画
関連情報 |
茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会設置要項(PDF:349KB)
茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要項(PDF:78KB)
令和7年度 第1回(令和7年7月14日開催)
令和6年度 第1回(令和6年8月23日開催)
令和5年度 第1回(令和5年12月18日開催)
令和4年度 第1回(令和4年7月7日開催)
改定前の計画は次のとおりです。
本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の第3項に基づく「区域施策編」であるとともに、本計画第6章の適応策は、「気候変動適応法」第12条に基づく「気候変動適応計画」に位置付けています。