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深夜騒音規制

県生活環境の保全等に関する条例では、騒音規制法の規定を受け、深夜のカラオケ騒音に代表される深夜営業騒音に対する規定を制定しています。飲食店営業等を営む者は、当該飲食店営業等に係る深夜騒音基準を遵守しなければなりません。

夜間に飲食店等を営業する皆さまへ(PDF:197KB)

なお、このページに記載の業務は、各市町村が窓口となりますので、ご相談につきましては各市町村担当課あてにお願いします。

市町村名 部局 担当課 所在地 電話番号
水戸市 生活環境部 環境保全課 水戸市中央1-4-1 029-232-9154 
日立市 生活環境部 環境推進課 日立市助川町1-1-1 本庁舎2階 0294-22-3111(内線:747、298)
土浦市 市民生活部 環境保全課 土浦市大和町9番1号 本庁舎2階 029-826-1111(内線:2364)
古河市 市民部 環境課 古河市仁連2065番地 三和庁舎 0280-76-1511(代表)
石岡市 生活環境部 生活環境課 石岡市石岡一丁目1番地1 0299-23-1111(代表)
結城市 経済環境部 生活環境課 結城市中央町二丁目3番地 0296-34-0410(直通) 
龍ケ崎市 都市整備部 生活環境課 龍ケ崎市3710番地 0297-64-1111(内線:424)
下妻市 市民部 環境課 下妻市本城町三丁目13番地 0296-43-8289(直通)
常総市 産業振興部 生活環境課 常総市水海道諏訪町3222-3 0297-23-2111(内線:2831、2832)
常陸太田市 市民生活部 環境政策課 常陸太田市金井町3690 0294-72-3111(内線:181)
高萩市 市民生活部 環境市民協働課 高萩市本町1-100-1 0293-23-7031
北茨城市 環境産業部 生活環境課 北茨城市磯原町磯原1630 0293-43-1111(内線:374)
笠間市 環境推進部 環境政策課 笠間市中央三丁目2番1号 0296-77-1101(内線:126) 
取手市 まちづくり振興部 環境対策課 取手市寺田5139番地 0297-74-2141(代表) 
牛久市 環境経済部 環境政策課 牛久市中央3丁目15番地1 第3分庁舎2階 029-873-2111(内線:1561~1563) 
つくば市 生活環境部 環境保全課 つくば市研究学園一丁目1番地1 029-883-1111(代表)
ひたちなか市 経済環境部 環境政策課 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 029-273-0111(内線:3311) 
鹿嶋市 市民生活部 環境政策課 鹿嶋市大字平井1187番地1  市役所第2庁舎2階 0299-82-2911(内線:351)  
潮来市 環境経済部 環境課 潮来市辻626 本庁舎2階 0299-63-1111(代表)
守谷市 生活経済部 生活環境課 守谷市大柏950番地の1 0297-45-1111(代表)
常陸大宮市 市民生活部 生活環境課 常陸大宮市中富町3135-6 0295-52-1111(代表)
那珂市 市民生活部 環境課 那珂市福田1819-5 029-298-1111(代表)
筑西市 市民環境部 環境課 筑西市丙360番地 0296-24-2130(直通)
坂東市 市民生活部 生活環境課 坂東市岩井4365番地 0297-21-2189(課直通)
稲敷市 市民生活部 環境課 稲敷市犬塚1570番地1 029-892-2000(代表)
かすみがうら市 市民部 環境保全課 かすみがうら市大和田562 029-897-1111(代表)
桜川市 市民生活部 生活環境課 桜川市岩瀬64番地2 0296-75-3111(内線2282)
神栖市 生活環境部 環境課 神栖市溝口4991-5 0299-90-1146
行方市 経済部 環境課 行方市山田2564-10 北浦庁舎1階 0291-35-2111
鉾田市 環境経済部 生活環境課 鉾田市鉾田1444-1 0291-36-7486(直通)
つくばみらい市 市民経済部 生活環境課 つくばみらい市加藤237番地 谷和原庁舎 0297-58-2111(内線:3301,3302 )
小美玉市 市民生活部 環境課 小美玉市堅倉835 0299-48-1111
茨城町 生活経済部 みどり環境課 茨城町大字小堤1080番地 029-292-1111(代表)
大洗町   生活環境課 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 029-267-5111 
城里町   町民課 東茨城郡城里町大字石塚1428-25 029-288-3111(内線113)
東海村 村民生活部 環境政策課 那珂郡東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711(代表)
大子町   生活環境課 久慈郡大子町大字北田気662 0295-76-8802
美浦村 経済建設部 生活安全課 稲敷郡美浦村大字受領1515 029-885-0340(代表)
阿見町 町民生活部 生活環境課 稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 029-888-1111(内線173)
河内町   生活環境課 稲敷郡河内町源清田1183 0297-84-6957(直通)
八千代町 町民くらしの部 環境対策課 結城郡八千代町大字菅谷1170 0296-48-1111(内線2520)
五霞町   生活安全課 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階 0280-84-3618 
境町 危機管理部 環境対策室 猿島郡境町391番地1 0280-81-1307(直通)
利根町   生活環境課 北相馬郡利根町布川841-1 0297-68-2211(内線236) 

規制対象

1 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に該当する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるものに限る。)
2 ボーリング場営業
3 バッティング練習場営業
4 ゴルフ練習場営業

 

 

規制基準

飲食店営業等を営むことにより深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)に発生する騒音の飲食店営業等を営む場所の敷地の境界線における大きさについて、次の表のとおり規制基準を定めています。

第1種区域 40デシベル
第2種区域 45デシベル
第3種区域 50デシベル
第4種区域 55デシベル

備考
第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
(1)第1種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域
(2)第2種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2住居地域及び準住居地域
(3)第3種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途指定のない区域
(4)第4種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

 

音響機器の使用制限

ア:第1種区域及び第2種区域並びにその10メートル以内の区域では、音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じている場合を除き、深夜(午後11時から翌日の6時まで)においては、次の音響機器を使用してはなりません。

1 カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)
2 ステレオその他の音声機器
3 録音及び再生装置(1のカラオケ装置を除く。)
4 有線ラジオ装置(受信装置に限る。)
5 楽器
6 拡声装置

 

イ:飲食店営業等を利用するものは、深夜においては、その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2956

FAX番号:029-301-2997

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