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ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 商工業 > 高圧ガス・電気・火薬 > 高圧ガス・電気・火薬等に関する許可・届出について > 電気工事業法に基づく各種手続き > 電気工事業の登録等
ページ番号:3715
更新日:2024年9月3日
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電気工作物による感電、電気火災の危険の発生を防止するため、電気工事業を営む者の登録等とその規制が、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)に定められています。
詳しくは、経済産業省ホームページ(電気工事の安全)(外部サイトへリンク)をご覧ください。