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ページ番号:59048
更新日:2025年3月5日
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「裁判最終通告書」「消費者紛争確認書」「消費者トラブル確認書」といったタイトルで、はがきを消費者へ送付し、架空請求を行う詐欺が横行しています。
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。無視をしてください。
架空請求をしている悪質業者に連絡をしてしまうと、こちらの電話番号を知られてしまい、執拗に電話をかけてきます。こちらからは絶対に連絡しないようにしましょう。
万が一脅されたり、迷惑行為を受けた時は速やかに110番へ通報し、警察官を呼んで下さい。
支払ってしまった場合は、最寄りの警察に被害届を提出しましょう。
また、悪質業者は支払ったあとも請求を続けてきます。きっぱりと断り、電話には絶対でないようにしましょう。
このような不審なはがきが届いたときの対処法や請求に応じてしまったなど、お困りのことがありましたら、最寄りの消費生活センターまたは警察署へご相談ください。
最寄りの消費生活相談窓口をご案内します
発信地域の警察本部相談窓口へダイレクトに繋がります
スマートフォンで懸賞サイトに登録したら「30万円当たった」という内容のメールが届いたので接続したら、頻繁に広告メールが届くようになった。しつこく送られてくるので、一度登録すれば届かなくなると思い、「登録無料」の表示だったのでアドレスをクリックし、名前や電話番号を登録した。しかし、後になって出会い系サイトだったと分かった。やめたい。
「無料」の表示で、出会い系サイトだと表示されていなかったので、契約が有効に成立しているとは言えません。有料の出会い系サイトを無料の懸賞サイトと勘違いさせているので、契約は錯誤による無効を主張し支払いは拒否することができます。氏名や電話番号など、個人情報を入力したため、電話番号でさらに請求を受ける可能性があります。電話番号の変更手続きをした方が良いでしょう。
電話番号に送られてくるメール(SMS:ショートメッセージサービス)の場合、発信元が非通知になっていると誰が発信したのか特定することができません。内容を確認して、不明であればメールを削除した方がよいでしょう。
SMSやメールに届いた宝くじや懸賞が実在するかどうか疑わしいです。また、そのSMSやメールは、個人情報やクレジットカード番号等を盗み取ることが目的の場合があります。絶対に相手に連絡をしないようにしましょう。
相手に連絡をしたり、添付のURLから手続き等をしてしまうと、お金を受け取るための手続きと見せかけて、送金料や手数料と称してお金を請求されたり、その後も同じようなSNSやメールが届く可能性があります。また、一度でもお金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。
身に覚えのないSMSやメールがしつこく届く場合は、携帯電話会社が提供していメールブロックサービスを利用したり、メールアドレスの変更を検討しましょう。
消費者ホットライン:局番なしの188
相談電話:029-225-6445
Eメールや各ホームページにある「お問い合わせフォーム」からの相談受付は、聞き取り内容や相談者からの訴えが不十分となってしまうため原則受け付けておりません。