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更新日:2024年6月14日

4認定後に提出が必要な書類

(1)認定法人として毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類

番号

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1-1

認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書

○(ワード:17KB)
1-2

特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

○(ワード:227KB)

(2)助成金の支給を行った場合に提出する書類

番号

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2-1

認定(特例認定)特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書

○(ワード:14KB)

(3)代表者変更時に提出する書類

番号

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3-1

役員の変更等届出書

○(ワード:15KB)

(4)合併の認定を受けるための申請書及び添付書類

番号

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4-1

特定非営利活動促進法第63条第1項又は第2項の合併の認定を受けるための申請書

○(ワード:15KB)
4-2

法第63条第1項又は第2項の合併の認定申請書及び添付書類一覧(兼チェック表)

○(ワード:56KB)
4-3

寄附者名簿

○(ワード:57KB)
4-4

認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

※「2認定を受けるための申請書及び添付書類」からダウンロードできます。
4-5

寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

○(ワード:46KB)

(5)その他の報告

1.認定(特例認定)法人が,その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置した場合は,次に掲げる書類を当該都道府県の知事に提出する必要があります。(法534.、法62、法規312.、法規332.)

1.直近の事業報告書等
2.役員名簿
3.定款等
4.認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請書に添付した書類の写し
5.認定、特例認定又は認定の有効期間の更新に関する書類の写し
6.法規312.及び法規332.に規定されている提出書(認定NPO法人は様式第3号、特例認定NPO法人は様式第5号)

2.認定(特例認定)法人のうち,二以上の都道府県に事務所を設置する法人は,次表に掲げる「提出するとき」に該当する事項がある場合には,「提出書類」欄に掲げる書類を,法人のその他の事務所が所在する都道府県の知事(以下「所轄庁以外の関係知事」といいます。)に提出する必要があります。

番号

提出するとき

1

所轄庁から認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の通知を受けた場合(法494.、法515.、法62)

1.直近の事業報告書等
2.役員名簿
3.定款等
4.認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請書に添付した書類の写し
5.認定、特例認定又は認定の有効期間の更新に関する書類の写し
6.法規272.、法規28及び法規331.に規定されている提出書(認定の通知を受けた場合は様式第1号、特例認定を受けた場合は様式第4号、認定の有効期間の更新を受けた場合は様式第2号※1.~3.は、認定の有効期間の更新の場合は提出不要です(法515.)。

2

役員の変更等をした場合(法521.、法62、法23)

1.役員の変更等届出書
2.変更後の役員名簿
3.役員が新たに就任した場合は、
その役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び法第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、就任を承諾する書面の写し
該役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるもの
3

定款を変更した場合(所轄庁の認証が必要な場合を除きます。)(法521.、法62、法256.)

1.定款変更届出書
2.当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
3.変更後の定款
4.その他所轄庁及び所轄庁以外の関係知事の条例で定める事項

4

定款の変更に係る登記をした場合(法521.、法62、法257.)

1.定款の変更の登記完了提出書
2.登記をしたことを証する登記事項証明書
5

定款の変更の認証を受けた場合(法522.、法62、法253.4.)

1.認定(特例認定)特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(ダウンロード)
2.当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
3.変更後の定款
4.その他所轄庁以外の関係知事の条例で定める事項

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課多文化・協働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2175

FAX番号:029-301-2190

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