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ページ番号:75257
更新日:2026年5月29日
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茨城県では、アニメを始めとしたクリエイティブ・コンテンツ産業について、産官学連携のもと本県での振興を図るとともに若者に魅力ある雇用の創出に繋げることを目指し、成長が見込まれるアニメ産業に、若者が学び就業する新たな選択肢を提供できるよう、産官学連携のもと「クリエイターの育成・確保」と「働く場の創出」を目的に、以下の補助事業を実施いたします。
1 補助対象者
(1)学校法人等が県内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は大学
並びに同法第124条に規定する専修学校
※広域通信制の学校は対象外
(2)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する、県内の国立大学
2 補助対象事業等
アニメーション制作に関する講座を開講する場合、その経費の全部又は一部を補助する。
ただし、以下の条件を全て満たすものに限る。
(1)当該講座の開講期間が、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月1日までに実績報告書が提出できるものであること。
(2)当該講座において、受講者が一人以上いること。
(3)対面での講座は、茨城県内において実施すること。
3 補助対象経費及び補助額等
(補助対象経費)交付する補助金の額は、一事業者あたり748,000円を限度とする。
(1)報 償 費
外部講師への謝金(講義内容の企画含む)、手当等
(2)旅 費
補助事業実施に要する教職員、講師の交通費等
(3)需 用 費
事業実施に直接必要となる消耗品費、教材購入費、印刷製本費等
(4)その他経費
その他、補助事業実施にあたり知事が必要と認める経費
4 申請期限
令和8年6月30日(火曜日)
※当該期限までの申請状況によって、再度申請を募集する可能性があります。
その他の詳細については、下記の補助要項をご確認ください。
申請に当たっては、必ず当該補助要項及び各種様式をご確認ください。
1 補助対象者
(1)学校法人等が県内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は大学並
びに同法第124条に規定する専修学校
※広域通信制の学校は対象外
(2)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する、県内の国立大学
2 補助対象事業等
アニメーション制作の指導に必要な資機材等の整備とする。
3 補助対象経費及び補助率
(補助対象経費) 補助対象事業費の3分の1以内とし、6,000,000円を限度とする。
(1)事業費 (設備・資機材等購入費)
補助対象事業に必要な設備・資機材等の購入、製造、修繕、据え付け等に要する経費
(2)その他
消耗品費、その他知事が認める経費
4 申請期限
令和8年6月30日(火曜日)
※当該期限までの申請状況によって、再度申請を募集する可能性があります。
その他の詳細については、下記の補助要項をご確認ください。
申請に当たっては、必ず当該補助要項及び各種様式をご確認ください。