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ページ番号:54212
更新日:2025年10月2日
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内部統制とは、業務を遂行する過程において、リスク(不正やミス)をあらかじめ想定し、防止策を検討・実践することで、事務の適正な執行を確保する取組で、地方自治法の改正により、令和2年度から都道府県に実施が義務付けられるものです。
本県の組織的な取組の方向性を示す「内部統制基本方針」を策定し、目的や対象事務等を定めました。
茨城県内部統制基本方針に基づき、令和2年度から内部統制の取組を開始します。
【取組の流れ】
①過去に発生した不正やミスの事案等を基に作成したリスクに対する防止策を各所属において再確認のうえ実践します。
②所属長等の自己評価及び行政監察室の独立的評価によるモニタリング結果を踏まえ、次年度の取組にフィードバックする一連のサイクルを毎年度実施します。
③運用状況等について、毎年度,評価報告書を作成し、監査委員の審査を経たうえで、議会に提出し、公表します。
これらの取組を通じて、事務の適正な執行を確保する体制を構築し、県民の皆様から一層信頼していただける県庁づくりに向けて取り組んでまいります。
内部統制の評価報告書については、以下のページをご覧ください。