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更新日:2024年4月10日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況(令和5年6月1日現在)を公表します。
A任免状況 | 1職員の数 | a職員の数(短時間勤務職員を除く) | 5,408人 |
b短時間勤務職員の数 | 1,501人 | ||
c職員の総数(a+(b*0.5)) | 6,158.5人 | ||
2除外職員の数 | d除外職員の数(短時間勤務職員を除く) | 3人 | |
e短時間勤務除外職員の数 | 0人 | ||
f除外職員の総数(d+(e*0.5)) | 3.0人 | ||
3旧除外職員の数 | g除外職員の数(短時間勤務職員を除く) | 471人 | |
h短時間勤務旧除外職員の数 | 29人 | ||
i旧除外職員の総数(d+(e*0.5)) | 485.5人 | ||
4身体障害者、知的障害者、又は精神障害者である職員の数 ()内は内数で、令和5年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数 |
(ホ)身体障害者の数 | 138.5人 (1.0人) |
|
(ヌ)知的障害者の数 | 3.0人 (1.0人) |
||
(カ)精神障害者の数 | 51.0人 (7.0人) |
||
B上記に基づく計算 | 5現在設定されている除外率 | 5% | |
6基準割合((3i/(1c-2f))/100 | 7% | ||
76に基づく除外率 | 0% | ||
8適用される除外率 | 5% | ||
9法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数1c-2f-((1c-2f)*8) | 5,848.5人 | ||
10障害者計4ホ+4ヌ+4カ | 192.5人 | ||
11実雇用率10/9*100 | 3.29% | ||
12法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 | 0人 |
なお、同法第40条第1項の規定に基づき通報した障害者任免状況通報書における「A4身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数」の一部及び「C障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」については、種類・程度の区分によっては、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから非公表としています。
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