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よくあるご質問と回答(選挙運動)

選挙運動とは?政治活動とは何が違うのか?

選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」のことです。
政治活動とは、「政治上の主義、施策を推進し、支持し若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為の総称」のことですが、公職選挙法においては、これらの行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた行為のことを政治活動と呼んでいます。

 

選挙運動はいつからできるのか?

選挙運動は、告示日(国政選挙の場合は公示日)に立候補の届出が受理されたときから、選挙の期日(投票日)の前日までに限りすることができます。

選挙運動にはどのようなものがある?

公職選挙法に基づき認められている選挙運動の主なものは下記のとおりです。
選挙の種類により、その方法、数量、規格等が異なります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・ポスターの掲示
・選挙運動用はがきの使用
・ビラの配布
・インターネット等の利用
・新聞広告
・選挙公報(市町村選挙については、条例が制定されている場合に限る)
・政見放送(衆議院議員・参議院議員及び知事選挙に限る)
・個人演説会
・街頭演説

やってはいけない選挙運動は?

当選を得若しくは得させ又は得させないことを目的とした以下の行為は禁止されています。

・買収(金銭、物品その他の財産上の利益、職務の供与、供応接待等をすること、受けること、求めること)
・利益誘導(選挙人等と関係のある学校、会社、組合その他特殊の利害関係を利用して誘導すること、誘導に応じること、誘導を促すこと)

また何人も以下の行為は禁止されています。
・特定の候補者に投票をさせ又はさせないことを目的とした個別訪問
・特定の候補者に投票をさせ又はさせないことを目的とした署名運動
・選挙運動のための連呼行為(短時間に同一内容の短い文書を反復して呼称すること)
※個人演説会、街頭演説、午前8時から午後8時までの間に選挙カーの上ですることは可
・選挙運動に関する飲食物の提供の禁止
※通常用いられる程度の湯茶及び菓子の提供は除く
・選挙運動のために気勢を張る行為(自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等)

 

このページに関する問い合わせ先

茨城県選挙管理委員会

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

電話029-301-2462

FAX029-301-2489

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