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更新日:2024年7月24日

宗教法人へのお知らせ

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について

 宗教法人の職員等に対するマイナンバーカードの更なる取得、健康保険証としての利用、国外利用、公金受取口座の登録及び身分証としての活用等の促進について、文化庁を通してデジタル庁、総務省、外務省及び厚生労働省から依頼がありましたのでお知らせします。

 詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

クビアカツヤカミキリに関する注意喚起について

 特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」について、文化庁を通して農林水産省、林野庁及び環境省から注意喚起がありました。

 当該生物は、街路樹や公園、学校、農地、森林等のサクラ、ウメ、モモなどの樹木を加害し、樹木の枯死、落枝、倒木等による人的被害等や生態系への悪影響を及ぼすことが懸念されることから、宗教法人施設においても御注意ください。

 詳細については、下記資料をご覧ください。

 クビアカツヤカミキリに関する注意喚起について(依頼)(PDF:939KB)

外来カミキリムシ等に関する注意喚起の依頼について

 新たに外来カミキリムシ2種(ツヤハダゴマダラカミキリ及びサビイロクワカミキリ)が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されたことを踏まえて、文化庁を通して農林水産省、林野庁及び環境省から注意喚起がありました。

 詳細については、下記資料をご覧ください。

 外来カミキリムシ等に関する注意喚起の依頼について(依頼)(PDF:345KB)

外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について

 外来種である「外来カミキリムシ類」に関して、文化庁を通して農林水産省、林野庁及び環境省から情報提供及び注意喚起がありました。

 当該生物による樹木への影響により、倒木等による人的被害等が懸念されることから、宗教法人施設においても御注意ください。

 詳細については、下記資料をご覧ください。

 外来カミキリムシ類に関する情報提供及び注意喚起等の依頼について(依頼)(PDF:278KB)

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、未施行であった禁止行為及び取消権の一部の規定が、令和5年6月1日に施行され、これに伴い、同法の全ての条文が施行されたことについて、消費者庁からの連絡を受け、文化庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。

 詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)について、未施行であった行政措置や罰則等に係る条項が、令和5年4月1日より施行されることになったことについて、消費者庁からの周知を受け、文化庁より周知依頼がありましたのでお知らせします。

 詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
 インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
 ついては、文化庁からインボイス制度に係る周知依頼がありましたのでお知らせします。

 詳細については、文化庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)により、宗教法人法の一部が改正され、令和4年9月1日から、従たる事務所の所在地における登記が廃止されることについて、文化庁宗務課長から通知がありましたのでお知らせします。

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(通知)(PDF:439KB)

 この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますので御留意願います。

  1. 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。
  2. 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。
  3. 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。
  4. 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課法制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2239

FAX番号:029-301-2198

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