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ページ番号:44112
更新日:2025年4月23日
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燃費性能の優れた車や排出ガスの少ない車の普及と開発を目的として、地方税法により「自動車グリーン化特例」が施行されています。
令和7年度におけるグリーン化特例の内容は、以下のとおりです。
以下の条件に該当する自動車については、自動車税が通常の税率よりおおむね15%(又は10%)高くなります。
燃料の種類 |
初度登録(新車登録)年月日 |
経過期間 |
適用税率 |
ガソリン・LPG |
平成24年3月31日以前 |
13年以上 |
期間を経過した翌年度から通常の税率より おおむね15%高くなります。 |
軽油(ディーゼル) |
平成26年3月31日以前 |
11年以上 |
期間を経過した翌年度から通常の税率より おおむね15%高くなります |
(注1)税額は、廃車などにより課税されなくなるまで適用されます。
(注2)一般乗合用バス、被けん引車、電気・天然ガス車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車は除きます。
(注3)バス(一般乗合用バスを除く)、トラック(被けん引車を除く)は、おおむね10%高くなります。
令和6年度に初度登録(新車登録)し、下表に該当する自動車は、令和7年度の自動車税(種別割)が通常の税率より75%軽減されます。
初度登録 (新車登録) |
軽減の要件 | 税額 |
令和6年度 (令和6年4月1日~ 令和7年3月31日) |
|
おおむね75%軽課 |
(注1)低排出ガスと燃費基準の2つを満たした車を軽減します。
(注2)軽減の適用は、初度登録(新車登録)の翌年度のみです。(その後は標準税率になります。)
(注3)営業用乗用車のうち、ガソリン・LPG・クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)について、 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね75%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね50%軽減となります。