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ページ番号:72435
更新日:2025年5月2日
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茨城県では、令和7年4月から「外国人材適正雇用促進キャンペーン」に取り組んでおり、当該キャンペーンの一環として県職員による巡回を実施し、県内事業者の啓発・指導を行っています。
不法就労又は不法就労が疑われる事案に心当たりのある方は、当ホームページ最後のお問い合わせフォーム又はEメール(送付先:rousei8@pref.ibaraki.lg.jp)で情報をお寄せください。
匿名での情報提供も受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
【主な例】
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
【主な例】
・観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
【主な例】
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認め
られた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
※詳細については以下リーフレットを御確認ください。