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ページ番号:69884
更新日:2025年2月28日
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茨城県過疎地域持続的発展方針(PDF:7,062KB)新旧対照表(PDF:1,945KB)
茨城県過疎地域持続的発展計画(PDF:2,964KB)新旧対照表(PDF:1,533KB)
「地域⼈⼝の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が令和元(2019)年12⽉4⽇に公布され、令和2(2020)年6⽉4⽇に施⾏されました。
本制度を活⽤することで、安定的な雇⽤環境と⼀定の給与⽔準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むとともに、地域事業者の維持拡⼤を推進することができます。
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
1. ⼈⼝急減地域において、
2. 中⼩企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3. 特定地域づくり事業(※)を⾏う場合について、
4. 都道府県知事が⼀定の要件を満たすものとして認定したときは、
5. 労働者派遣事業(無期雇⽤職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6. 組合運営費について財政⽀援を受けることができるようにする
というものです。
(※)特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を⾔います。
地域全体で複数の事業者の仕事を組み合わせることで、年間を通じた仕事を創出し、地域事業者が共同して職員を通年雇⽤した上でそれぞれの地域事業者に派遣するための仕組みであり、地域の担い⼿確保の取組を推進する制度です。
総務省資料 特定地域づくり事業協同組合制度の概要(PDF:2,552KB)
特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた知事は、地域⼈⼝の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を⾏います。
知事は、申請を⾏った事業協同組合が、「地域⼈⼝の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン」及び「茨城県特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領」に定める基準に適合すると認めるときは、その認定を⾏います。
茨城県特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領(PDF:97KB)
茨城県特定地域づくり事業協同組合認定基準(PDF:189KB)
参考)地域⼈⼝の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律ガイドライン(PDF:2,178KB)
参考)総務省 特定地域づくり事業協同組合制度HP(外部サイトへリンク)