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ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 農林・水産 > 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出関係 > 肥料販売業務廃止届出書(様式3)
ページ番号:28694
更新日:2025年4月14日
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概要 |
肥料販売業務を廃止した場合に必要な届出です。 販売業務を廃止したときは、その日から2週間以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第23条第2項」。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
郵送による届出の場合、返信用封筒(切手を貼付) |
受付窓口 | 茨城県農業技術課生産環境 |
受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~午後4時30分 |
送付先 |
茨城県農業技術課生産環境 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 |
備考 | 販売業務を廃止した日から2週間以内に、正・副2部届出を行ってください。
個人での届出の場合、届出者本人が亡くなった場合は販売業務廃止届書の届出を行ってください。 廃止した日から2週間以上が経過している場合、遅延理由書の提出が必要になります(様式は任意)。 届出はメール又は郵送、持参のいずれでも可能です。 |