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更新日:2026年9月2日

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答弁書

概要

申立書に記載された個々の事実及び主張に対する認否(認める、否認する、争う、不知など)や、被申立人が重要と考える事実及び主張をするときに使用する様式です。

提出部数 6部
この様式以外に
必要となるもの

なお、提出部数は以下のとおりです。

代理人申請書、委任状及び補佐人申請書1

準備書面、証拠説明書及び書証6

受付窓口 労働委員会事務局(県庁舎23階)へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
お問い合わせ先 労働委員会事務局審査課(029-301-5568)
備考

申立書の写しが送付された日から原則として30日以内に提出してください。

詳しくは、労働委員会から送付される「不当労働行為事件調査開始通知書」を確認してください。

答弁書の作成に当たって

以下の点に注意して作成してください。

詳細は、以下「答弁書の作成要領」を参考にしてください。

1弁書の記載内容

答弁書には、以下のことを書いた上で、被申立人の氏名を記載してください。

  • 日付
  • 被申立人の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職氏名
  • 請求する救済の内容に対する答弁
  • 不当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁

また、答弁書は被申立人の代表者名で提出するのが原則です。代理人による答弁書の提出は認められていますが、この場合は、遅くとも答弁書提出と同時に代理人申請書を提出してください。

答弁書では、十分な主張ができない場合には、答弁書のほかに準備書面で主張しても結構です。

2求する救済の内容に対する答弁の書き方

労働委員会に、どのような命令を出してもらいたいかを書くものです。

例えば、以下のようなものです。

  • 申立てが労働委員会規則第33条第1項各号のいずれかに該当すると主張する場合本件申立てを却下するとの決定を求める。」
  • 申立てに理由がないと主張する場合本件申立てを棄却するとの命令を求める。」

3当労働行為を構成する具体的事実に対する答弁の書き方

申立書に書かれた不当労働行為を構成する具体的事実に対する認否のほか、被申立人の主張する事実や法律論を書くものです。

申立書に書かれている項目に沿って、それぞれの事実に対して「認める」、「否認する」あるいは「不知」などと書いて、更にそれについての被申立人の主張(理由)を書いてください。

様式のダウンロードについて

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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