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土地・建物
ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > まちづくり > 土地・建物 > 市街化調整区域内で住宅を建てるには
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更新日:2015年4月1日
都市計画区域のうち市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として住宅を建設することはできません。ただし、次のような場合などは知事の許可又は証明を得て建築することができます。
このページに関するお問い合わせ
土木部建築指導課宅地
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4732
FAX番号:029-301-4739
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