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更新日:2022年6月6日
一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合は、成約価格や利用目的を記載した届出書を、土地の所在する市町村を経由して、契約締結後2週間以内に知事へ提出し、審査を受けなければなりません。
なお、届出が必要となる取引面積は次のとおり、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。
土地の区分 |
届出が必要となる面積 |
---|---|
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
この届出制度の詳細は、地域振興課のホームページをご覧ください。
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