目的から探す
ページ番号:7239
更新日:2025年2月4日
ここから本文です。
~枝払いは樹木所有者の責任です!~
--------------------------------------------------------------------------------
道路や歩道への倒木や枝の張り出しにより、通行の妨げとなったり、標識等が見えにくくなっている箇所が
多数見受けられます。
これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
<根拠法令>
※(民法第717条土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
(道路法第43条道路に関する禁止事項)
下記のような状態が見られる土地の所有者の皆様には、該当樹木の伐採又は枝払いをお願いいたします。
なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力願います。
【危険な状況の例】
1.道路・歩道へ樹木が張り出している。
2.枯れ木、折れ枝等による通行障害がある(又はその恐れがある。)。
3.竹林の繁茂による通行障害がある(又はその恐れがある。)。
【支障となる範囲】
--------------------------------------------------------------------------------
作業時の注意事項
1.電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力又はNTTに連絡し、立会のもとで行って下さい。
2.作業にあたり、通行車輌、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮下さい。
--------------------------------------------------------------------------------
枝払いのイメージ
<枝払い前>
<枝払い後>
<ご相談・ご照会先>
茨城県鉾田工事事務所0291-33-2141(道路管理課)
鉾田市役所0291-33-2111(建設課)
行方市玉造庁舎0299-55-0111(建設課)
鉾田警察署0291-34-0111(交通課)
行方警察署0299-72-0110(交通課)
東京電力0120-995-007(東京電力カスタマーセンター)
NTT東日本113
<参考>
民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。