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譲渡に伴う事業内容の変更の有無
予定排水量,水質についての確認(変更がある場合は建設負担金が生じることがあります)
譲渡に係るスケジュール
下水道使用(変更)申込
下水道事務所に3部提出してください。下水道事務所は経由機関であり,承認行為は県庁下水道課にな
ります。
・下水道使用廃止承認申請書
下水道事務所に2部提出してください。
1.1下水道使用申込書
下水道事務所に3部提出してください。下水道事務所は経由機関であり,承認行為は県庁下水道課にな
ります。
2承認水量・水質についての譲渡が確認できる書類(覚書等)
承認水量・水質の譲渡について既存使用者との合意文書(任意様式)を3部下水道事務所に提出してく
ださい。
3会社概要資料
登記,事業内容がわかるパンフレット等を3部下水道事務所に提出してください。
1~3は同時に提出してください。
2.使用に関する契約の締結
県庁下水道課が担当します。
3.負担等に係る契約の締結
承認水量または水質に変更がある場合,建設負担金の支払いが生じます。県庁下水道課(経営G:029-
301-2617)が担当します。
4.排水設備設置計(変更)画書提出
下水道事務所に2部提出してください,承認後に工事着工が可能になります。(排水設備に変更がある
場合のみ)
5.排水設備等工事完了後
排水設備等工事完了届を下水道事務所に2部提出してください。完了検査の実施後に通知文書を発行し
ます。(排水設備に変更がある場合のみ)
6.下水道使用開始承認申請
下水道事務所に2部提出してください。承認後に下水道の使用が可能になります。
・承継届出書
特定施設がある場合のみ下水道事務所に2部提出してください。
※下水道使用変更届出書等は排水設備の設置・変更等の申請手続きを,
承継届出書については特定施設の設置・変更等の届出手続きを確認してください。
〒314-0101 茨城県神栖市北浜9 電話番号:0299-96-2617 FAX番号:0299-96-1099 e-mail:kage@pref.ibaraki.lg.jp |
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