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更新日:2024年10月24日
車道や歩道の一部において,樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。これらに起因して車両や歩行者に事故が発生した場合,当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります(民法第717条及び道路法第43条)のでご注意ください!
1)車道や歩道に樹木が張り出している
2)枯れ木や枯れ枝等による通行障害がある
3)竹林の繁茂による通行障害がある
上記のような状態が見られる樹木の所有者の皆様には,当該樹木の伐採または枝払いをお願いいたします。また,今後とも普段の管理はもとより,強風や大雨,降雪の後には,特に注意されますようご協力お願いいたします。
1)電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので,事前に最寄りの東京電力またはNTTに連絡し,立ち会いのもとで行ってください。
2)作業にあたっては,通行車両,自転車及び歩行者の安全確保と,樹木からの転落防止等に充分ご配慮下さい。
茨城県境工事事務所(道路管理課)0280-87-0458
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