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ページ番号:71780
更新日:2026年2月26日
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プロポーザル方式について次のとおり公告する。
プロポーザルの提出について参加を希望する者は、下記により関係書類を作成のうえ、提出されたい。
(1)業務名
令和8年度いばらきフィルムコミッション運営業務委託
(2)業務の内容
本県のイメージアップ、観光振興及び地域振興を推進するため、フィルムコミッション活動(ロケ誘致及びロケ支援)を県内市町村や民間企業等と連携して行い、支援作品の情報発信や支援作品を活用したPR企画を行う。
(3)委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
以下のすべての要件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当していない者であること。
(2)政令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254 号)に基づく競争入札参加資格があること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。
(1)審査方法及び結果の通知
ア審査方法
(ア)企画提案内容について、企画提案審査委員会を開催し、審査委員による審査を行う。
(イ)企画提案審査委員会においては、提出書類により審査する。
(ウ)提出された企画提案書について、後日ヒアリングを行うことがある。
イ選定結果の通知
企画提案審査会の審査結果に基づき、業務受託候補者を選定し、選定後、速やかに結果を通知する。なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
(2)プロポーザルの評価項目
ア法人の概要及び実績
(ア)安定的かつ持続的に事業を実施できるか。
(イ)類似事業の実績は十分か。
イ企画力
(ア)業務の目的、内容について十分に理解し、仕様書に示した要件を満たしているか。
(イ)提案内容に独創性がみられ、かつ、説得力を有しているか。
(ウ)提案内容に具体性、妥当性を伴っているか。
ウ遂行能力
(ア)実施体制が事業を確実に遂行できるものとなっているか。
エその他
(ア)見積額、積算内訳は妥当か。
(イ)企画提案から受ける全体的な印象はどうか。
(1)担当部局
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県営業戦略部観光誘客課国内誘客グループ
電話029-301-3632
FAX029-301-3616
メールibaraki-fc@pref.ibaraki.lg.jp
(2)説明書の交付方法
ア交付期間
令和8年2月26日(木曜日)から令和8年3月18日(水曜日)までの午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)まで。なお、最終日(3月18日(水曜日))は正午まで。
イ交付場所
上記(1)の担当部局に同じ
ウ交付方法
茨城県営業戦略部観光誘客課ホームページ又は茨城県入札情報サービスからのダウンロード
上記イにおいて直接交付
(直接交付を希望する場合、上記(1)の担当部局に事前に連絡すること。)
(3)企画提案書の提出期限
令和8年3月18日(水曜日)午後4時までに(1)へ持参又は郵送する。電子メールでの提出は認めないものとする。
(4)質問の受付
質問等については、質問書(様式第4号)により、令和8年2月26日(木曜日)から3月9日(月曜日)午前9時から午後4時まで、担当部局へのメールにて受け付ける。
(5)質問に対する回答
質問に対する回答は、質問者に回答するとともに、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、茨城県観光誘客課ホームページ上で公開する。
質問に対する回答期日令和8年3月13日(金曜日)午後5時(予定)
(1)契約保証金
契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、茨城県財務規則第138条第2項各号いずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(2)契約書作成の要否要
(3)企画提案費用等
企画提案書の作成及び提出に関する費用は提出者の負担とする。なお、提出された企画提案書は返却しない。
(4)採択された企画提案書の著作権は茨城県に帰属する。
(5)企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分を行うことがある。
(6)書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(7)当該事業に係る令和8年度当初予算案が否決された場合、当該事業に係る一切の決定、権利及び義務はその効力を失う。