ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 健康づくり・病気予防 > 肝炎対策について > 肝がん・重度肝硬変入院医療費助成について > 1.助成対象となる方
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更新日:2024年11月21日
以下の(1)~(6)の条件全てを満たしている方が対象となります。
(1)茨城県内に住所がある方
(2)医療保険各法(後期高齢者含む)の被保険者、被扶養者
※肝炎治療受給者証(B型核酸アナログ製剤治療の方のみ)をお持ちの方も本助成の申請ができます。
※肝炎治療医療費助成制度以外の医療給付制度で、対象となる治療について給付を受けている方は、
原則としてこの制度の対象となりません。
(3)B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、入院医療又は通院医療を受けている方
※詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)
(4)保険医療機関及び保険薬局における助成対象医療の自己負担額が高額療養費の限度額を超えた月が、申請月を含む過去24月以内に1月(1回)以上ある方で、2月目(2回目)も超える見込みがある方
申請月を含む過去24月以内に1月(1回目)となった時点で、ご住所を管轄する保健所(PDF:93KB)(水戸市にお住まいの方は県の中央保健所)にて参加者証の交付申請手続きを行ってください。
※「2月(2回)」は、連続した月である必要はありません。
必要書類についてはこちらをご参照ください。
◆高額療養費の限度額とは
高額療養費制度は、1か月(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、自己負担限度額を超えた窓口支払額について、医療保険から払い戻しを受けることができる制度です。 高額療養費制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。 高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省)(外部サイトへリンク) |
★★★高額療養費の限度額についてのご案内★★★
1 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、ひと月の外来負担増加額を3,000円までに抑えます(配慮措置) 令和7年10月1日以降は「18,000円(年14万4千円)」となります。
(5)世帯年収が約370万円以下の方
・下表の年齢区分に応じて、それぞれの階層区分に該当する方をいいます。該当するか不明の方(限度額認定証を未取得等の方)は、加入する医療保険の保険者へご確認ください。
・生活保護を受給されているなど、公的医療保険に加入していない方は本事業の対象外となります。
年齢区分 |
階層区分 |
70歳未満の方 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満の方 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方と読み替えて適用する。 |
75歳以上の方(注) |
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が「1割」又は「2割」とされている方 |
(注)・65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。
・平成26年3月31日以前に70歳に達している1割負担の方を含みます。
なお、申請いただいた後に、県から申請者の加入する医療保険者へ照会を行った結果、該当しない場合は参加者証の交付を受けることができません。
(6)肝がん・重度肝硬変の治療研究への協力に同意している方
この制度は、肝がん及び重度肝硬変の治療研究を促進することを目的としており、申請者の同意に基づき、
構成労働省の研究班へ臨床データが提供され、治療研究に活用されます。
臨床調査個人票の下の部分に、治療研究への参加(臨床データ提供)への同意欄がありますので、ご記入の上提出してください。なお、同意をいただけない場合は、申請をしていただくことができません。
以下の医療費が助成対象となります。
○対象医療費であって、本事業の指定医療機関、又は保険薬局で受けたもの。
(※)指定医療機関についてはこちらをご参照ください。
(※)対象医療費については厚生労働省肝がんホームページ(外部サイトへリンク)内にある「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の別添3(入院)及び別添4(外来)をご参照ください。
○申請する月を含む過去24月以内に1月(1回)以上ある方が、参加者証(受給者証)の交付申請をすることができます。この申請の要件となる1月(1回)については、指定医療機関でない保険医療機関でかかった医療費もカウントすることができます。
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