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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 健康づくり・病気予防 > 肝炎対策について > 肝がん・重度肝硬変入院医療費助成について > 1.助成対象となる方 > 2.参加者証の交付申請について
ページ番号:60475
更新日:2025年1月20日
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(1)参加者証交付申請の条件
高額療養費の限度額を超えた月が、申請月を含む過去24月以内に1月目(1回目)になった時点で、県の保健所へ「参加者証の交付申請」をすることができます。
参加者証交付申請必要書類を揃えて、ご住所を管轄する県の保健所(水戸市に住所のある方は県の中央保健所)へご提出ください。
助成対象となる方の対象条件に当てはまる方は、ご住所を管轄する保健所の窓口にて参加者証の交付申請手続きを行ってください。
(2)ご準備いただく医療記録票について
参加者証の交付申請前の1月目については、指定医療機関以外で受けた対象医療費もカウントの対象となります。2月目以降の助成対象となる医療費は、指定医療機関で受けた対象医療費が助成となりますのでご注意ください。
(ご注意いただきたいこと)
必要書類を揃えて、ご住所を管轄する県の保健所(水戸市の方は県の中央保健所)へ提出してください。
申請内容の確認のため、このほかに必要な書類の提出をお願いすることがあります。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式 |
---|---|---|
様式第1号の1 | 参加者証交付申請書 | |
様式第2号 |
臨床調査個人票及び同意書 臨床調査個人票は、本事業の指定医療機関の医師に記載してもらってください。 |
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様式第6号の1 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 医療記録票は、医療機関又は保険薬局の窓口にて記載してもらってください。 |
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様式第6号の2 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 指定医療機関以外の保険医療機関又は保険薬局で記載してもらう様式 |
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保険者への所得区分照会にかかる同意書 |
臨床調査個人票の下の部分に、治療研究への参加(臨床データ提供)への同意欄がありますので、ご記入の上提出してください。なお、同意をいただけない場合は、申請をしていただくことができません。
(3)参加者証の交付後
参加者証の有効期間内に、指定医療機関又は保険薬局で助成対象医療を受けた場合、申請月を含む過去24か月以内に2月目(2回目)となった月の医療費が助成されます。
赤字の要件を満たしていない場合は、参加者証の有効期間内の対象医療費であっても助成対象外となります
のでご注意ください。
参加者証の有効期間は原則1年間(70歳未満の被用者保険加入の適用区分がオの方及び国保組合の方、70~75歳未満の被用者保険加入の適用区分が低所得1・2の方及び国保組合の方に該当する方は8月で所得区分が切り替わるため7月末まで)となります。
更新申請を行うには、更新申請を行う時点で、過去24月以内に本事業の対象医療費が高額療養費の限度額を超えた月のカウントが1月以上ある場合で、2月目も超える見込みがある場合に更新することが可能です。該当する方は、下記の更新申請必要書類一覧をご参照の上書類をそろえて、ご住所を管轄する保健所へご提出いただき更新申請手続きをお願いいたします。
なお、更新月の前月(例:更新月(参加者証期間の終了月)が6月の場合、前月は5月)を含む過去24月以内に、本事業の対象医療費が高額療養費の限度額を超えた月が既に2月以上ある場合は、更新月の前月に更新申請を行っていただくことも可能です。
参加者証をお持ちの方が、氏名、住所、加入する医療保険に変更が生じたときは、参加者証の交付を受けた保健所へ次の書類を提出してください。
<<マイナ保険証への移行後の医療保険被保険者証の確認方法>>
下記のいずれか1つをご提出ください。
★1所属する各保険組合などから被保険者等に交付され、ご自身の被保険者番号などの情報を把握するものです。
★2マイナンバーカードを取得していない、マイナ保険証の利用登録をしていない、マイナ保険証の利用が困難な方等に対して、保険者から交付されます。交付を希望する場合には、ご自身が加入している医療保険者にご相談ください。
マイナ保険証へ移行後の健康保険証の確認方法について(PDF:307KB)