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ページ番号:72412
更新日:2025年4月30日
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イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、出店する場所を管轄する保健所への事前の手続きが必要となります。出店予定の2週間前までにご提出ください。
1. 下記例以外の調理(器によそる、コップに注ぐも含む)、販売行為がある場合:許可
→ 季節営業許可申請 手続きへ
2. 下記例に該当するもの:届出 → イベント等における食品提供施設開設届 手続き
例)・大学・高等学校における学園祭での模擬店
・小、中学校の運動会でのPTA売店
・町内会・企業等のリクリエーション行事(運動会、文化祭、盆踊り等)での模擬店
・食品の試食試飲、無料配布
・営業許可を必要としない食品の販売
イベント時の出店において、許可か届出かの取り扱える食品、取り扱えない食品がありますので下記pdf1を参考にご確認いただき、判断しづらい時は事前に管轄の保健所の食品衛生担当へお問い合わせ下さい。
衛生対策について
1イベント等における食品取扱いの注意事項について(PDF:187KB)
イベント等で餅つきを行う際の衛生対策について
2衛生管理に留意し、楽しい餅つき大会にしましょう(リーフレット)(PDF:595KB)
以下の書類(様式1~2)を作成いただき、調理に従事する者の1年以内に行った検便検査結果(コピー可)を合わせて2部ご提出ください。2部ともに受付印を押印し、1部はお持ち帰りいただきます。
イベント等における食品提供施設開設届 様式1、2(PDF:351KB)
イベント等における食品提供施設開設届 様式1(ワード:19KB)イベント等における食品提供施設開設届 様式2(エクセル:28KB)
【記入例】
イベント等における食品提供施設開設届 様式2【記載例】
イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、食中毒予防のため、食品取扱者の保菌検査(検便)を実施していただいております。上記届出書に1年以内に実施した検査結果(コピー可)を添付してください。
腸内細菌検査(検便)の専用の容器は潮来保健所を含む県内各保健所内にある食品衛生協会で配付しております(県内共通)。