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ページ番号:72403
更新日:2025年4月30日
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開催・出店する場所を管轄する保健所での手続きが必要となります。出店予定の2週間前ごろまでにご提出ください。(※申請書受理後、事務処理、許可証郵送などありますので余裕を持って申請してください)
1.食品の提供が営業行為と認められる場合:許可→季節営業許可申請手続きへ
2.営業行為と認められない場合:届出→イベント等における食品提供施設開設届手続きへ
許可か届出かの判断はイベント内容や取扱食品等によって異なります。詳細については開催・出店する場所を管轄する保健所の食品衛生担当までお問い合わせ下さい。
申請時に必要な書類等
以下の1~6(必要に応じて6)をそろえ、手数料とともに申請ください。
1.営業許可申請書(PDF:116KB)→記入例(PDF:173KB)
営業許可申請書(ワード:30KB)
2.取扱食品一覧(様式第2)(PDF:505KB)取扱食品一覧(様式2)(エクセル:28KB)
※テント等ではない海の家などの場合は上記様式3に替えて
「別紙1(営業施設の大要、配置図)(PDF:79KB)」を記載の上、提出願います。
3.会場全体の図面等(任意様式)
4.従事者の腸内細菌検査(検便)結果(コピー可)
1年以内に実施されたもの(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157を含む)
5.食品衛生責任者の資格を証明する書類※
※食品衛生責任者の資格を証明するもの【調理師(sample)(JPG:401KB)、製菓衛生師、栄養士
の免許証、食鳥衛生管理者、食品衛生責任者養成講習会修了証(sample)(JPG:349KB)等】
の原本を持参ください、こちらでコピーしてお返しします。
食品衛生責任者の資格を持つ方がいない場合、申請手続きを行う前に
「食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)」を受講する必要があります。
【eラーニングタイプもあります。(外部サイトへリンク)】(受講後修了証を交付)
6. 仕込み(下処理)※1が必要なメニューを取り扱う場合は、仕込み(下処理)を行う場所の食品営
業許可証※2の写しを添付。(または、水戸市を除く茨城県内で許可を取得している場合は上記
様式2【取扱食品一覧】の下段の「仕込み場」の欄に、必要事項の記載に変えてもよい)
※1 野菜等の洗浄、肉のカット、串打ち、粉とき、衣付け、延ばしたりこねたり等
※2 通年の許可のある固定店舗であり、当該メニューの食品を製造するために必要十分な業種
の許可であること。
(参考)
申請手数料(PDF:30KB)
イベント時の出店において、取り扱える食品、取り扱えない食品がありますので、判断しづらい時は
事前にお問い合わせ下さい。
イベント等における食品取扱について
イベント等における食品取扱の注意事項等について(PDF:187KB)