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茨城県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等に基づき新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関のうち、院内感染による患者を入院させるための病床を確保した医療機関に対して補助金を交付します。
令和6年1月1日 から 令和6年3月31日 のうち院内感染が発生したと茨城県が認めた期間
令和6年4月8日(月) 厳守
※「令和5年度第4期新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業補助金について(通知)」をご確認のうえ申請すること
※郵送及び電子メールにて申請すること
院内感染発生に伴いやむを得ず空床や休止となる病床に対し、県が認めた期日に遡及して、県が認めた期間に限り、病床確保料の補助の対象とする
院内感染が発生した医療機関であり、陽性患者等の対応を行っている医療機関(※詳細は交付要項及び院内感染の発生要件確認書参照)
<要件を満たさない例>
・陽性患者が院内感染によるものでない場合
・陽性患者を転棟、転院させる場合や、濃厚接触者の経過観察のみを行う場合等、陽性患者の治療を行わない場合、検査結果判明後に転院させるまでの間のみの入院等
※明らかに院内で罹患したとは言えない場合(例:入院時は新型コロナ感染症が陰性であったたが、同感染症に類似の症状があり、後日、同感染症に罹患していることが分かった日まで新型コロナ患者(職員含む。)に接触する機会がなかった場合や、入院時の検査結果が偽陰性であると認められる場合等)は「院内感染」に該当しない
院内感染が発生した日から、最後の陽性者がコロナ療養解除となった日(上限)までの期間とする。
下記病床のうち、入院患者がいない空床の病床を対象とする。(入院患者がいない空床とは、診療報酬が発生しない日とする。例えば、退院日については、診療報酬が発生しているため、本補助金の対象とはならない)
①院内感染の発生により、陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院した後に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床とする必要がある病床(稼働病床)
※陽性患者のまま当該医療機関内で転床・転棟した場合は、上記の空床の対象となりません。
②院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざる得ない病床(休止病床)
※補助上限は①の病床1床に対して1床(ただし、①の病床がICU/HCU病床の場合2床
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