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ページ番号:10959
更新日:2025年4月17日
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イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、保健所への事前の手続きが必要となります。
出店予定の10日前までにご提出ください。
1.食品の提供が営業行為と認められる場合:許可→季節営業許可申請 手続きへ
2.営業行為と認められない場合:届出→イベント等における食品提供施設開設届 手続きへ
許可か届出かの判断はイベント内容や取扱食品等によって異なります。
詳細については事前にお問い合わせ下さい。
イベント等における食品提供施設開設届(様式第1)(PDF:44KB)
イベント等における食品提供施設開設届(様式第1)(ワード:19KB)
イベントにおいて模擬店等で飲食物を取り扱う場合は、食中毒予防のため、保菌検査(検便)を
実施していただいております。
なお、保菌検査はつくば保健所内のつくば食品衛生協会でも行っております。
詳細は、腸内細菌検査(検便)の受付について(外部サイトへリンク)をご覧ください。