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更新日:2024年10月1日
広告は多種多様の商品の中から当該商品を選択させることを目的としていますが、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下医薬品等)の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、次のとおり医薬品医療機器等法により規制されています。
医薬品医療機器等法における広告とは、次のいずれの要件も満たす場合をいいます。
医薬品医療機器等法における医薬品等の広告の該当性について(外部サイトへリンク)
詳細については「広告に関する医薬品医療機器等法条文(抜粋)」をご覧ください。
医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、医薬品等の広告については、その内容が虚偽誇大にわたらないようにするとともに、その適正を期するため、医薬品医療機器等法及び医薬品等適正広告基準等によって指導取締りが行われています。
医薬品等の広告を行う方は、以下の通知を参照の上、広告が適切なものになるよう御留意ください。
医薬品等適正広告基準(外部サイトへリンク)
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等(外部サイトへリンク)
食品等の名目で製造販売されていながら、その目的等から、医薬品に該当すると思科されるものは無承認無許可医薬品になり、医薬品医療機器等法の違反品となります。
詳しくは無承認無許可医薬品関連情報をご覧ください。
医薬品医療機器等法上問題のない表現であっても、食品の説明として適切かどうかなど、食品表示法、健康増進法、景品表示法の視点からも確認してください。
法律名 | 県の相談窓口 |
---|---|
食品表示法 健康増進法 |
県内各保健所(ページ下方問い合わせ先参照) 保健福祉部生活衛生課(029-301-3961) |
景品表示法 | 県民生活環境部生活文化課(029-301-2829) |
化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、以下の局長通知別紙の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とされていますので、御注意ください。
化粧品の効能の範囲の改正について(外部サイトへリンク)
また、下記の通知内容についても併せて御確認ください。
化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて(外部サイトへリンク)
医薬品等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
最寄りの保健所(衛生課)又は保健医療部薬務課薬事グループにご相談ください。
月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時00分
保健所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
中央保健所 | 029-243-9437 | 水戸市笠原町993-2 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5645 | ひたちなか市新光町95 |
ひたちなか保健所常陸大宮支所 | 0295-52-1157 | 常陸大宮市姥賀町2978-1 |
日立保健所 | 0294-22-4190 | 日立市助川町2-6-15 |
潮来保健所 | 0299-66-2116 | 潮来市大洲1446-1 |
潮来保健所鉾田支所 | 0291-33-2158 | 鉾田市鉾田1367-3 |
竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2163 | 龍ヶ崎市2983-1 |
土浦保健所 | 029-821-5364 | 土浦市下高津2-7-46 |
つくば保健所 | 029-851-9287 | つくば市松代4-27 |
筑西保健所 | 0296-24-3911 | 筑西市甲114 |
古河保健所 | 0280-32-3021 | 古河市北町6-22 |
水戸市保健所 | 029‐243‐7329 | 水戸市笠原町993‐13 |
茨城県保健医療部医療局薬務課薬事グループ 029-301-3393
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